相続・遺産分割・遺言
2. 遺産分割
(5) 遺産分割の諸問題
【 回答 】
-
共有関係の解消
遺産分割は、共同相続人の共有に属する遺産を個々の相続人に分割する手続であり、 共有物分割は、 共有者間においてその共有財産を分割する手続で、 いずれも共有関係の解消という共通点を有しています。
-
(1)契機
遺産分割は被相続人の死亡を契機としますが、共有物分割にそのような契機はありません。
(2)対象財産
遺産分割は、被相続人の権利義務一切(トータルの遺産)を分割の対象としますが、共有物分割は、訴訟物として設定された特定の共有物を分割の対象とします。
(3)裁判所
当事者による分割協議が調わない場合、 遺産分割は家庭裁判所での遺産分割審判手続、 共有物分割は地方裁判所での共有物分割訴訟手続によることとなります。
(4)効力
遺産分割には第三者の権利を害さない範囲での遡及効がありますが、共有物分割に遡及効は無く、分割時に分割の効力が発生します。
-
遺産分割ではなく共有物分割という手法を選択できるか
上記の遺産分割と共有物分割の差異に照らした場合、 遺産分割は遺産分割手続(最終的には遺産分割審判)によりなされなければならず、 遺産分割前に相続人が遺産に属する個々の財産について共有物分割訴訟を起こすことは許されないと解されています。
遺産分割の結果、 個々の財産を相続人間の共有にしておくこととなった場合、当該共有関係の解消は、後に共有物分割訴訟を提起することとなります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html
メールによる無料法律相談のご案内
遺言の方法と効力、遺留分減殺請求、遺産分割調停・審判、非上場株式売却・評価、譲渡制限株式売却・評価、反対株主の株式買取請求及び株式評価、不動産の明け渡し請求、法人の民事再生申立、法人の自己破産の申立(法人の自己破産申立に伴う個人の自己破産の申立を含む)、交通事故(死亡事故、重度後遺症事故に限ります)、任意後見契約作成、成年後見申立、土壌汚染、会社合併、信託に関するメールによる無料法律相談をお受けしております。
下記の「メールによる無料法律相談はこちら」のボタンをクリックして、
|
|
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。
|
|
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループの裁判実績
|
朝日中央綜合法律経済事務所グループが訴訟、審判等の裁判事件で今日まで成し遂げた裁判実績を掲載しております。
|
|
右の「裁判実績」の文字をクリックしてご覧ください。
|
裁判実績
|
ご来所法律相談のご案内
当グループではご来所法律相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
|
|
|
電話
|
東京
|
03-3509-1030
|
大阪
|
06-6263-2130
|
札幌
|
011-223-2830
|
|
FAX
|
東京
|
03-3509-1032
|
大阪
|
06-6263-2137
|
札幌
|
011-223-2822
|
|
|
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。
|
所在地
|
|
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
|
|
株式会社朝日信託の遺言信託のご案内