相続・遺産分割・遺言
4. 遺言
(3) 遺言の種類
【 回答 】
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公正証書遺言
公正証書遺言は、
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(1)
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証人2名以上の立会いがあること
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(2)
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遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
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(3)
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遺言者が口授した内容を公証人が筆記して公正証書を作成し、 これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
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(4)
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遺言者及び証人が公証人の筆記の正確なことを承認した後、 各自署名、 押印すること
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(5)
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公証人が適式な手続に従って公正証書を作成したことを付記して、 これに署名、 押印すること
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によって作成される遺言です。
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公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、公証人の関与のもと、証人が立ち会って、遺言内容についての公正証書が作成されます。
遺言作成後に、遺言者にはその謄本が交付され、遺言書の原本は、作成の日から20年間は公証人役場に保管されることとなっています。
このように、遺言の作成、保管について公証人が関与し、遺言書の紛失や変造のおそれもないことから、他の形式の遺言に比して、遺言に関する紛争が最も生じにくい遺言であるため、実務上最も多く選択される形式です。
また、公証人役場で、被相続人が公正証書遺言を作成していないかどうかを照会することも可能です。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1241.html
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