相続・遺産分割・遺言
4. 遺言
(4) 遺言の作成手続
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遺言者が他人の補助 (添え手) を受けて書いた遺言書は有効でしょうか
【 回答 】
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遺言書の自書
自筆証書遺言については、全文、日付、氏名の自書が必要とされています。
自筆証書遺言の有効要件として全文の自書までもが要求されているのは、自筆証書遺言には、証人や立会人が必要とされておらず、遺言内容が遺言者の意思にもとづくことを明らかにするためです。
それゆえ、他人が遺言書を記載したり、遺言書をワープロ打ちしたような場合には、自筆証書遺言の効力は認められません。
では、遺言者が遺言書を記載したものの、他人の補助 (添え手) を受けて書いた場合、遺言書は有効となるかという問題が生じます。
なお、公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成し、秘密証書遺言については、遺言書そのものの自書は必要とされていないため、このような問題は事実上生じません。
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最高裁昭和62年10月8日判決
他人の添え手によって書かれた自筆証書遺言の効力については、 自書を要件とした民法の趣旨に照らし、 原則として無効であるとしています。
ただし、
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(1)
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遺言者が自書能力を有し、
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(2)
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他人の添え手が、 始筆若しくは改行にあたり若しくは字配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に置くにとどまるか、 遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされて単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、
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(3)
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添え手をした他人の意思が運筆に介入した形跡がないことが筆跡のうえで判定できる場合、
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には、実質的には自書の要件を満たすものとして有効であると判示しました。
このように、例外は非常に厳しい要件となっているため、他人の添え手によって自筆証書遺言を作成することは慎むべきといえます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1240.html
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