相続・遺産分割・遺言
4. 遺言
(5) 遺言事項
【 回答 】
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未成年後見人
民法は未成年者保護のため、親権者の規定を定めています。親権者とは通常、未成年者の父母のことであり、未成年者の監護、教育、財産の管理、代表等を行います。
親権者が存在しない、あるいは親権者が管理権を有しない場合には、未成年者保護のため、未成年後見人が選任されて、未成年者の監護、教育、財産の管理、代表等を行うことになります。
なお、未成年後見人は1人でなければならないとされています。
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未成年後見人の指定
未成年者に対して、 最後に親権を行う者で、かつ管理権を有するものは、遺言で未成年後見人を指定することができます。
未成年後見人の指定は遺言によってのみなすことができるとされています。
最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人の指定ができるとされているため、例えば、父母の共同親権に服している未成年の子については、 父母はいずれも遺言で、未成年後見人を指定する資格はないことになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
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