相続・遺産分割・遺言
4. 遺言
(6) 遺言の保管
【 回答 】
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遺言書の保管
遺言を作成しても、その遺言書が相続人らに発見されなければ、法定相続が開始してしまい、遺言者の意思を実現することができません。また、相続人全員が遺産分割を行った後になって遺言書が発見された場合には、錯誤を理由に遺産分割が無効となる可能性もあります。
一方、遺言書を容易に発見できる場所に保管した場合、利害関係人による偽造、変造の危険性が生じます。
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公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証人役場に保管されるため、偽造、変造、紛失のリスクが事実上ありません。また、保管のための手数料もかからないというメリットがあります。
相続人側においても、被相続人の死後に、公証人役場で公正証書遺言の有無を検索することができます。
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その他の遺言の場合
遺言者が自らの責任と費用で遺言書の原本を保管する必要があります。
遺言書を遺言者の手元に保管する以外の方法としては、
(1)貸金庫に保管する
(2)信託会社等の遺言信託サービスを利用する
(3)遺言執行者に保管を委託する
等の方法が考えられます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1239.html
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