相続・遺産分割・遺言
1. 相続
(13) 債務の相続
【 回答 】
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積極財産との違い
遺産には、積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)が存在します。
積極財産を相続人間でどのように分けるかは、その合意によっていかように決してもかまいませんが、消極財産の場合、債務の弁済を受ける債権者が利害関係人として存在します。
債権者から見た場合、資力の少ない相続人が債務を全部承継すると不都合が生じるため、債務の相続に関しては、積極財産と異なった取扱いが必要です。
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可分債務
金銭債務のような可分債務は、 法律上当然に分割され、 各相続人がその相続分に応じてこれを承継します。 債権者は、各相続人に対して相続分に応じた分割額を請求することとなります。
特定の相続人にのみ債務を承継させたいときには、相続人全員の合意に加えて、債権者の個別の同意が必要となります。この場合、その相続人が、免責的債務引受を行ったということになります。
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不可分債務の共同相続
不可分債務とは、複数の債務者が不可分、同一の履行義務全部を負う債務のことです。
不動産の引渡し、明渡し義務や所有権移転登記義務、賃貸物を使用収益させる義務等は性質上の不可分債務とされています。
また、共同賃借人の賃料支払債務は金銭債務ではあるものの、1個の賃借物の使用の対価なので、契約上の不可分債務とされています。
このような不可分債務の場合、相続人が複数存在する場合でも、 債権者は各相続人に対して、 その全部について履行を求めることができます。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html
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