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損害賠償請求を受けた場合
消費者問題
6. 契約解消に付随する問題
(1) 損害賠償請求を受けた場合
Q.
自動車販売店に自動車の注文をしたのですが、翌日申込を撤回することを伝えました。注文書には、注文者の都合により注文を撤回した場合には車両価格の20%を損害として賠償するとの特約がついており、自動車販売店から特約に基づいて損害賠償を請求されていますが、これに応じなければならないのですか
Q.
半年前、「どんな人でも1年で英語を話せるようになる」と説明され、英会話学校の1年分のレッスン受講券(48回分)を100万円で購入しました。しかし、思うような効果がでないので、契約を解除しました。違約金が90万円といわれ、10万円しか戻ってきませんでしたが、もう少し取り戻すことはできないのですか
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損害賠償請求を受けた場合
Q.
自動車販売店に自動車の注文をしたのですが、翌日申込を撤回することを伝えました。注文書には、注文者の都合により注文を撤回した場合には車両価格の20%を損害として賠償するとの特約がついており、自動車販売店から特約に基づいて損害賠償を請求されていますが、これに応じなければならないのですか
Q.
半年前、「どんな人でも1年で英語を話せるようになる」と説明され、英会話学校の1年分のレッスン受講券(48回分)を100万円で購入しました。しかし、思うような効果がでないので、契約を解除しました。違約金が90万円といわれ、10万円しか戻ってきませんでしたが、もう少し取り戻すことはできないのですか
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