朝日中央インターネット法律相談
消費者問題
2. 消費者団体訴訟
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消費者団体訴訟という制度ができたと聞いたのですが、業者とトラブルになったときに消費者に代わって損害賠償請求をしてくれるのですか
【 回答 】
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消費者団体訴訟制度が設けられた背景
悪質な事業者と取引をした消費者がいた場合、個々の消費者は事後的措置で救済されても、事業者の活動は放置されることが多く、他の消費者は被害を受ける可能性がありました。そこで、被害が広がる前に、事業者による不当な勧誘行為・契約条項の使用を差し止める必要がありました。
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消費者団体訴訟の内容
不特定多数の消費者の利益を擁護するために、内閣総理大臣に認定された適格消費者団体が消費者契約法に違反する事業者の不当な行為に対して差止請求権を行使することができるようになりました。
しかし、消費者団体が消費者に代わって損害賠償請求をすることについては制度化されていませんので、消費者団体が損害賠償請求を消費者に代わって行うことはできません。
消費者団体が消費者に代わって損害賠償請求をすることについては、被害を受けた個人が既に有している損害賠償請求権との関係をどのように整理するか、損害賠償の対象となる消費者個人をどのように特定するか、消費者団体が得た損害賠償金をどのように分配すべきかなど法的に整理しなければならない問題点が残されています。
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