朝日中央インターネット法律相談

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消費者問題

3. 契約勧誘に関する問題

  • 自宅に同じ業者からマンションの販売の勧誘の電話が何度もかかってきています。「結構です」と断っているのですが、何度も電話がかかってきて長時間話されて迷惑しています。なんとかならないのですか
【 回答 】
  • 宅地建物取引業法の規制
    宅地建物取引業者によるマンション販売の勧誘において、電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させることをしてはならないとされている(宅地建物取引業47条の2第3項、宅地建物取引業法施行規則16条の12)。
  • 再勧誘の電話
    必要ないと断っているにもかかわらず、何度も電話がかかってくるようであれば、上記迷惑行為に該当する可能性がありますが、まずは、「結構です」というような断り方ではなく、「必要ない。」「電話して欲しくない。」とはっきり伝えてみましょう。
    それでも電話がかかってくるようであれば、宅地建物取引業者は、都道府県または国土交通省の監督下にありますので、事業者の社名などを聞いたうえで、都道府県または国土交通省の担当窓口に相談することが考えられます。