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消費者問題
4. 契約成立に関する問題
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公団住宅の入居申込のようなはがきがマンションの郵便受けに入っていました。引越しも考えていたので、はがきに必要事項を記入し投函したところ、後日、公団への入居代行業者から登録料として3万円が請求されました。費用などについて何も記載されていなかったのに3万円を支払わなければならないのですか
【 回答 】
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契約の成立
契約は、相対立する二つの意思表示の合致によって成立します。簡単に言えば、当事者の一方が契約の申込をし、これに対してもう一方が承諾をすれば契約が成立することになります。
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本件の場合
公団住宅の入居申込のようなはがきを記入して投函したのは、あなた自身が公団住宅への入居申込をしようとして送ったもので、公団への入居代行業者に対して公団住宅への申込を依頼するためにはがきを投函したのではないと思われます。
そのため、公団への入居代行業者から3万円を請求されたとしても、契約が成立しているとは言いがたく、3万円を支払わなくてもよいと思われます。
しかし、はがきの記載の仕方などから場合によっては、契約が成立しているとされる場合もありますので、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
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