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送付された商品の所有権自体は事業者にあるため、勝手に処分・使用すると売買代金を支払う必要が生じる可能性があることは前述のとおりです。
しかし、いつまでも送付された商品を保管しておかなければならないとなると過大な負担を消費者に負わせることになるので、特定商取引法は次の場合には、自由に処分することを認めています(特定商取引法59条)。 (イ) 商品を受領した日から14日が経過したとき (ロ) 消費者が商品の受け取りを業者に請求してから7日が経過したとき |
| (2) | 具体的に、商品を受領した日が3月4日であった場合、自由に商品を処分できるようになるのは、3月18日が経過した日、つまり、3月19日になってから自由に処分することができることになります。 |
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