朝日中央インターネット法律相談
消費者問題
4. 契約成立に関する問題
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月額1000円という出会い系サイトを使っていたのですが、業者から1万円を請求されました。1万円を支払わなければ、違約金として1日1万円を請求するとのメールも携帯に来ました。どうすればいいですか
【 回答 】
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情報料の支払義務の範囲
月額1000円との表示に基づいてサイトを利用したのですから、1000円を支払えば足りることになります。業者から請求された1万円を支払う必要はありません。
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違約金について
万が一、業者からの請求額の1万円が正当であり1万円を支払わなかったとしても、違約金を1日1万円も支払う必要はありません。違約金について何ら合意していなければ、業者は年6%しか違約金は請求できません。
そのため、業者は、違約金を1日1万円も請求することはできません(1年間1万円を滞納しても600円の違約金を請求できるにすぎません)。
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対応
月額1000円との表示に基づいてサイトを利用したのですから、1000円は支払う必要があります。その他の請求については拒否してかまわないと思われます。
もしも、業者から請求のメールが続いてくるようであれば、消費生活センターに相談することも検討してみてください。
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