朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

消費者問題

4. 契約成立に関する問題

  • 月額1000円という出会い系サイトを使っていたのですが、業者から1万円を請求されました。1万円を支払わなければ、違約金として1日1万円を請求するとのメールも携帯に来ました。どうすればいいですか
【 回答 】
  • 情報料の支払義務の範囲
    月額1000円との表示に基づいてサイトを利用したのですから、1000円を支払えば足りることになります。業者から請求された1万円を支払う必要はありません。
  • 違約金について
    万が一、業者からの請求額の1万円が正当であり1万円を支払わなかったとしても、違約金を1日1万円も支払う必要はありません。違約金について何ら合意していなければ、業者は年6%しか違約金は請求できません。
    そのため、業者は、違約金を1日1万円も請求することはできません(1年間1万円を滞納しても600円の違約金を請求できるにすぎません)。
  • 対応
    月額1000円との表示に基づいてサイトを利用したのですから、1000円は支払う必要があります。その他の請求については拒否してかまわないと思われます。
    もしも、業者から請求のメールが続いてくるようであれば、消費生活センターに相談することも検討してみてください。