朝日中央インターネット法律相談
消費者問題
4. 契約成立に関する問題
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インターネットでショッピングをしていたのですが、商品を探しているときに間違って購入ボタンをクリックしてしまいました。注文確認などの画面はでずに、クリックすると同時に注文手続きが完了してしまいました。商品の代金を支払う必要はあるのですか
【 回答 】
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申し込み内容の確認
通信販売業者は、インターネットで申し込みを受ける場合には、注文者が申し込み内容を確認できる画面を設定し、申し込み内容を確認・訂正する画面を設定する義務があります(特定商取引法14条、同施行規則16条1項)。
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錯誤無効
あなたは、購入したい商品でないのに、誤って購入ボタンをクリックしたことで契約の申し込みをしたので、錯誤無効(民法95条本文)を主張し契約の効力を否定することができます。
錯誤無効の主張は、表意者に重過失がある場合には制限されるのですが(民法95条ただし書)、業者が確認画面を設けていなかった場合には、業者は注文者に重過失があるとの主張はできないとされています(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律3条)。
本件では、錯誤無効を主張することにより、誤って注文した商品の代金を支払う必要はなくなります。
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