朝日中央インターネット法律相談
消費者問題
4. 契約成立に関する問題
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妻と現在離婚に向けて話し合いを続けています。最近、妻が夫の私名義で300万円する高級ブランドのバッグを購入したことが判明しました。業者からは私に代金を支払うように請求されています。私は普通の会社員で300万円もするバッグの代金を支払うことは難しいのですが、私が代金を支払う必要はあるのですか
【 回答 】
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夫婦別産制
民法は、結婚をしている夫婦間であってもそれぞれ独立の法主体であるとして夫婦別産制を採用しています(民法762条)。そのため、妻が購入したものに関して夫であるあなたが代金を支払う必要はありません。
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日常家事債務(民法761条)
民法は取引の相手方を保護するために、日常の家事に関して生じた債務については夫婦間で連帯責任になるとされています(民法761条)。
「日常の家事に関して」といえるかは、それぞれの夫婦の社会的地位、職業、資産、収入などによって判断されることになります。
本件では、あなたは普通の会社員であるとのことですが、一般的な会社員にとって、バッグに300万円も使うことは日常生活で通常使う衣料品の金額として突出しているといえますので、あなた自身に代金を支払う義務はない可能性は著しく高いと思われます。
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