朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

消費者問題

6. 契約解消に付随する問題

(1) 損害賠償請求を受けた場合

  • 自動車販売店に自動車の注文をしたのですが、翌日申込を撤回することを伝えました。注文書には、注文者の都合により注文を撤回した場合には車両価格の20%を損害として賠償するとの特約がついており、自動車販売店から特約に基づいて損害賠償を請求されていますが、これに応じなければならないのですか
【 回答 】
  • 損害賠償の予定
    一般的に、契約書などに損害賠償の予定が定められていた場合には、その予定額を支払わなければなりません。しかし、事業者が受け取る損害賠償の予定については、消費者契約法9条1項により制限がされています。
  • 消費者契約法9条1項
    損害賠償の額を予定した場合であっても、事業者に生ずべき平均的な損害を超えるものは、超える部分について無効になるとしています(消費者契約法9条1項)
    本件の場合、自動車販売店が事業者であることは明らかで、あなたが営業などにより自動車を購入したのではなく、個人として利用するために購入したのであれば消費者契約法9条1項が適用されます。
    本件の場合、自動車の注文をして翌日に申込を撤回していますので、事業者には損害がほとんど発生していないのが通常といえますので、車両価格の20%が「平均的な損害」の範囲内にあるとはいえないとされる可能性が高いと思われます。
    したがって、自動車を個人として利用するために購入したのであれば、車両価格の20%の損害の全額を支払う必要はない可能性が高いと思われます。