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| (1) |
本件の契約が、「特定継続的役務提供」に該当すれば、違約金などの損害賠償額の上限が設けられており(特定商取引法49条2項)、上限を超える約定は無効となります(同条7項)。
「特定継続的役務提供」に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
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| (2) | 本件では、英会話が可能になるか否かは実現できるか不確実なもので、かつ、「どんな人でも1年で英語を話せるようになる」といわれ勧誘されているので、上記(イ)(ロ)は満たすと思われます。また、政令指定の期間である2ヶ月、指定金額である5万円をそれぞれ超えていますので、「特定継続的役務提供」に該当するものと思われます。 |
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