朝日中央インターネット法律相談

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消費者問題

6. 契約解消に付随する問題

(1) 損害賠償請求を受けた場合

  • 半年前、「どんな人でも1年で英語を話せるようになる」と説明され、英会話学校の1年分のレッスン受講券(48回分)を100万円で購入しました。しかし、思うような効果がでないので、契約を解除しました。違約金が90万円といわれ、10万円しか戻ってきませんでしたが、もう少し取り戻すことはできないのですか
【 回答 】
  • 損害賠償の予定
    (1)  本件の契約が、「特定継続的役務提供」に該当すれば、違約金などの損害賠償額の上限が設けられており(特定商取引法49条2項)、上限を超える約定は無効となります(同条7項)。
    「特定継続的役務提供」に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。
    (イ)  知識の向上など、心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
    (ロ)  上記(1)の目的が実現するかどうかが確実でないもの
    (ハ)  特定商取引法施行令の指定期間を超えて役務を提供するものであること
    (ニ)  特定商取引法施行令の指定金額を超えるものであること
    (2)  本件では、英会話が可能になるか否かは実現できるか不確実なもので、かつ、「どんな人でも1年で英語を話せるようになる」といわれ勧誘されているので、上記(イ)(ロ)は満たすと思われます。また、政令指定の期間である2ヶ月、指定金額である5万円をそれぞれ超えていますので、「特定継続的役務提供」に該当するものと思われます。
  • 違約金の額
    語学教室の損害賠償額の上限は、(1)提供された役務の対価に相当する額、(2)5万円と契約残額の20%相当額のいずれか低い方の合計となります。
    本件では、(1)提供された役務は50万円分であり、(2)契約残額の20%(10万円)と5万円の低い方である5万円の合計55万円が違約金の上限となります。そのため、返還を受けていない35万円については、取り戻すことができると思われます。