朝日中央インターネット法律相談

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消費者問題

6. 契約解消に付随する問題

(4) クレジット契約

  • 資格取得のための教材の代金80万円を一括で支払うことができなかったので、クレジット会社と支払期間を1年、12回払いとするクレジット契約を締結しました。後日、教材の販売会社との契約を取消したのですが、クレジット会社への支払いは続けなければならないのですか
【 回答 】
  • 割賦販売法
    教材の販売会社の契約とクレジット会社との契約とはそれぞれ別個の契約でありますが、割賦販売法により、クレジット会社への支払いを停止(支払停止の抗弁)することができる場合があります。
  • 支払停止の抗弁の要件
    (1) 割賦購入あっせんまたはローン提携販売にかかるものであること
    (2) 割賦販売法施行令に規定された指定商品・指定権利・指定役務の販売にかかるものであること
    (3) 割賦購入あっせん関係販売業者又はローン提携販売業者に対して生じている事由があること
    (4) 割賦販売法施行令で定める金額(4万円。但しリボルビング方式については現金販売価格が3万8000円)以上の支払総額であること
    (5) 当該購入が購入者のために商行為とならないこと
  • 支払停止の抗弁の可否
    本件のクレジット契約は割賦購入あっせんであり、資格取得のための教材は、4万円以上で、かつ、割賦販売法施行令に規定された指定商品に該当します。
    そのため、販売会社との契約を取消したことを理由に、クレジット会社に対して支払請求を拒むことができると思われます。