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| (1) | 割賦購入あっせんまたはローン提携販売にかかるものであること |
| (2) | 割賦販売法施行令に規定された指定商品・指定権利・指定役務の販売にかかるものであること |
| (3) | 割賦購入あっせん関係販売業者又はローン提携販売業者に対して生じている事由があること |
| (4) | 割賦販売法施行令で定める金額(4万円。但しリボルビング方式については現金販売価格が3万8000円)以上の支払総額であること |
| (5) | 当該購入が購入者のために商行為とならないこと |
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