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クーリング・オフの可否
塗装工事は、特定商取引法の指定商品・役務に該当し、特定商取引法2条1項2号の「訪問販売」も該当すると思われます。しかし、今回のケースでは1ヶ月前に契約をしているので、クーリング・オフ期間を経過している可能性があります。 ただし、クーリング・オフ期間は、特定商取引法で定めた事項が全て記載された書面を受領してから起算されますので、特定商取引法での記載事項に一部でも漏れがあれば、クーリング・オフすることは可能です。なお、必要事項が記載された書面であるかどうかの判断は専門的な判断が必要ですので、弁護士や消費生活センターなどに相談することをお勧めします。 |
| (2) |
消費者契約法による取消(消費者契約法4条1項1号)
代金について100万円であるにもかかわらず、50万円であるとの事実が述べられていますので、重要事項に関する不実の告知があったとして契約を取消すことができると思われます。 |
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特定商取引法による取消(特定商取引法9条の2)
役務の対価について不実の告知があり、これを誤認しているといえ、特定商取引法に定められた取消権を行使することもできると思われます。 |
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錯誤無効(民法95条)
代金が100万円であれば、契約を締結しなったという関係にあれば、錯誤無効を主張することも可能です。 |
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詐欺取消(民法96条)
事業者は代金が100万円であるにもかかわらず50万円であると騙して契約をさせていると評価することもでき、詐欺による契約取消をすることも可能であると思われます(民法96条)。 |
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