朝日中央インターネット法律相談

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消費者問題

6. 契約解消に付随する問題

(4) クレジット契約

  • 1ヶ月前、リフォーム会社の従業員が自宅に来て「現在塗料のキャンペーンをしているので、代金100万円のところ半額の50万円で塗装工事ができます」と言われ、契約をしました。契約書には、代金100万円となっていたのですが、「社内の決済の関係で100万円としますが、50万円については当社で負担します」とのことでしたので、契約書を作成しました。同時にクレジット契約も締結しました。クレジット会社からの請求書を見ると100万円を分割した金額が請求されていました。クレジット会社への支払いを拒むことはできないのですか
【 回答 】
  • クレジット会社に対する支払停止の抗弁
    住宅の塗装工事は、割賦販売法施行令に規定された指定商品・役務に該当し、本件のクレジット契約は割賦購入あっせんに該当すると解されます。この場合には、リフォーム会社との契約を解除したり取消したりできれば、クレジット会社に対しての支払を拒むことができます。
  • 塗装工事契約の解除・取消等
    (1) クーリング・オフの可否
    塗装工事は、特定商取引法の指定商品・役務に該当し、特定商取引法2条1項2号の「訪問販売」も該当すると思われます。しかし、今回のケースでは1ヶ月前に契約をしているので、クーリング・オフ期間を経過している可能性があります。
    ただし、クーリング・オフ期間は、特定商取引法で定めた事項が全て記載された書面を受領してから起算されますので、特定商取引法での記載事項に一部でも漏れがあれば、クーリング・オフすることは可能です。なお、必要事項が記載された書面であるかどうかの判断は専門的な判断が必要ですので、弁護士や消費生活センターなどに相談することをお勧めします。
    (2) 消費者契約法による取消(消費者契約法4条1項1号)
    代金について100万円であるにもかかわらず、50万円であるとの事実が述べられていますので、重要事項に関する不実の告知があったとして契約を取消すことができると思われます。
    (3) 特定商取引法による取消(特定商取引法9条の2)
    役務の対価について不実の告知があり、これを誤認しているといえ、特定商取引法に定められた取消権を行使することもできると思われます。
    (4) 錯誤無効(民法95条)
    代金が100万円であれば、契約を締結しなったという関係にあれば、錯誤無効を主張することも可能です。
    (5) 詐欺取消(民法96条)
    事業者は代金が100万円であるにもかかわらず50万円であると騙して契約をさせていると評価することもでき、詐欺による契約取消をすることも可能であると思われます(民法96条)。