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複数の貸金業者から借入をしており、返済できる見込みもないことから破産しようと考えているのですが、私の全財産は処分されてしまうのでしょうか。破産後の生活を考えると心配です
【 回答 】
個人の破産者が全ての財産を失ってしまうと、その後の生活が維持できなくなりますので、一定の範囲の財産(自由財産)を破産者の手元に残すことが認められており、全財産が処分されることはありません。
法律上、自由財産となるものは以下のとおりです(破産法34条)。
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99万円までの現金(破産法34条3項1号)
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法律上差押えが禁止された財産(破産法34条3項2号)
例えば、(イ)生活に欠くことのできない衣服、寝具、家具など、(ロ)給料から税金などを控除した額の4分の3相当部分など(民事執行法131条・151条)
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破産手続き開始決定後に取得した財産(破産法34条1項)
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