朝日中央インターネット法律相談

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消費者問題

7. 消費者金融をめぐる問題

  • 複数の貸金業者から借入をして返済に困っているのですが、破産するしかないのですか
【 回答 】
  • 任意整理
    貸金業者への返済が困難になった場合でも必ず破産しなければならないわけではなく、債権者と直接交渉して債務額を減少するなどの示談をすることで解決を図ることもできます(任意整理)。しかし、貸金業者との交渉は一般の人では困難であると思われますので、通常は、弁護士や司法書士に依頼し任意整理を行うことになります。また、事案によっては、破産するのが妥当な事案もありますので、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
    なお、弁護士や司法書士に依頼する際に注意事項については、Q 弁護士や司法書士に債務の整理を依頼しようと思うのですが、何か注意するポイントはありますか を参照してください。
  • 任意整理の流れ
    弁護士や司法書士に債務の任意整理を依頼した場合は、弁護士・司法書士がその後の業務は全て行うことになりますが、参考までに弁護士・司法書士が行う任意整理の流れを示すと、通常以下のとおりとなります。
    (1)  弁護士・司法書士から貸金業者へ受任通知の発送
    弁護士・司法書士からの受任通知が貸金業者に到達すると、貸金業者から直接取立がなされることはなくなるのが通常です(貸金業規制法21条1項6号)。仮に、弁護士・司法書士に債務の任意整理を依頼した後も直接貸金業者から取立が続くようであれば、債務整理を依頼した弁護士・司法書士に相談してください。
    (2)  貸金業者への取引履歴の開示
    弁護士・司法書士が貸金業者に取引履歴の開示を請求することになります。これは、次の引直計算を行うにあたって必要な資料となります。
    (3) 利息制限法に基づく引直計算し現在の債務額の計算
    (4)  弁護士・司法書士による和解案の交渉