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弁護士・司法書士から貸金業者へ受任通知の発送
弁護士・司法書士からの受任通知が貸金業者に到達すると、貸金業者から直接取立がなされることはなくなるのが通常です(貸金業規制法21条1項6号)。仮に、弁護士・司法書士に債務の任意整理を依頼した後も直接貸金業者から取立が続くようであれば、債務整理を依頼した弁護士・司法書士に相談してください。 |
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貸金業者への取引履歴の開示
弁護士・司法書士が貸金業者に取引履歴の開示を請求することになります。これは、次の引直計算を行うにあたって必要な資料となります。 |
| (3) | 利息制限法に基づく引直計算し現在の債務額の計算 |
| (4) | 弁護士・司法書士による和解案の交渉 |
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