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消費者問題

8. 銀行預金の不正払い戻しをめぐる問題

  • 先日空き巣に入られ、キャッシュカードを盗まれてしまいました。その預金口座にはほとんどお金はなかったのですが、盗まれたカードを使って犯人にカードローンを30万円組まれてしまいました。30万円を銀行に返済しなければならないのですか
【 回答 】
  • 民法478条類推
    銀行はあなたとは別人の犯人に貸付を行っているので、あなたは銀行に30万円返済しなくてもよいのが原則です。
    しかし、銀行が善意・無過失で、債権者らしい外観を備えた者に対して貸付を行った場合、あなたへの貸付として有効となります(民法478条類推)。
    本件では、正当なキャッシュカードを用いてローンを組まれていますので、銀行が善意・無過失であるとされる可能性は高いと思われます。
  • 預金者保護法
    銀行の貸付があなたへの貸付として有効(民法478条類推)となったとしても、預金者がカードを盗難されたあと速やかに銀行に通知するなどの要件を満たした場合、銀行はあなたに借入金の返済を求めることはできません。ただし、銀行が預金者の過失を立証した場合には、不正借入の4分の3の金額を請求できないとされています(預金者保護法5条)。
    そのため、銀行の貸付が善意・無過失で行われたとしても、あなたに過失がなければ、銀行から30万円の返済を求められることはありません。