朝日中央インターネット法律相談
消費者問題
8. 銀行預金の不正払い戻しをめぐる問題
-
先日、キャッシュカードを盗まれ、銀行預金から現金が引き出されていました。警察から聞いたところによれば、私のキャッシュカードを使って偽造カードを作り、預金の全額を引き出したとのことでした。私の預金はどうなるのですか
【 回答 】
-
債権の準債権者への弁済
銀行は権限のない者に対して預金を払い戻しているので、銀行の払い戻し(弁済)は無効であるのが原則です。そのため、銀行は真の預金者であるあなたの預金を減少させることはできません。
しかし、銀行が善意・無過失で、債権者らしい外観を備えた者に対して支払った場合、銀行の弁済は有効となり(民法478条)、銀行は免責されます。
-
預金者保護法
偽造カードにより預金を引き出された場合、銀行の払い戻しに民法478条は適用されず、銀行が預金者の故意・重過失を立証しない限り、払い戻しは無効となります(預金者保護法3条・4条)。
本件では、預金者であるあなたに故意・重過失があるような事情は伺われず、あなたの預金は保護される可能性が高いといえます。
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内