朝日中央インターネット法律相談
労働問題
6. 年次有給休暇
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年次有給休暇の権利(年休権)は、どのような要件を満たせば成立するのですか
【 回答 】
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前提
年次有給休暇制度は、事業場の業種、規模に関係なく、全ての事業場の労働者に適用されます。
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初回の年休権
初回の年休権は、雇入れの日から起算して「6ヵ月間」継続して勤務し、全労働日(下記4参照)の8割以上出勤した場合に成立します。
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2回目以降の年休権
2回目の年休権は、上記1の6ヵ月間を超えて継続勤務する日から起算して「1年間」継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した場合に成立します。
3回目以降も同様です。
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上記1、同2の要件を満たさない場合、次の1年間については年休権は全く発生しません。
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「労働日」とは、「労働契約上労働の義務を課せられている日」のことをいいます。
なお、労働契約上労働義務を課せられている日であっても、以下の場合は「労働日」には当たらないと解されています。
(1) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した日
(2) 生理休暇をとった日
(3) 慶弔休暇をとった日
(4) 正当なストライキによって就労しなかった日
(5) ロックアウトによって就労しなかった日
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