朝日中央インターネット法律相談
労働問題
6. 年次有給休暇
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使用者は、労働者の年次有給休暇の請求に対して、労働者の請求する時期とは別の時期に有給休暇を与えることができますか
【 回答 】
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使用者は、年次有給休暇を、原則として、労働者の請求する時季(季節と具体的時期)に与えなければなりません。
ただ、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は、請求された時季とは別の時季に有給休暇を与えることができます。これを使用者の時季変更権といいます。
なお、「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたるか否かは、事業の規模・内容・繁忙期か否か・代替要員確保の難易等を考慮して、客観的に判断されるものとされています。
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