| (1) |
経歴詐称
なお、経歴の重要な部分(最終学歴・職歴・犯罪歴など)について詐称がなされた場合に限って懲戒事由に当たると考えられています。 |
| (2) |
職務懈怠
無断欠勤・出勤不良・勤務成績不良・遅刻過多・職場離脱等がこれに当たります。 |
| (3) |
業務命令違反
上司の指示・命令(時間外労働命令・配転命令・出張命令など)の違反がこれに当たります。 |
| (4) |
業務妨害
労働者が、その所属する企業の業務を妨害する場合です。 |
| (5) |
職場規律違反
職場における労働者の行動を規律する諸規定の違反を意味します。会社備品の窃盗・横領、背任、職場内での暴力行為、セクシャルハラスメント、職場における政治活動(演説・ビラ配布・貼紙)等がこれに該当します。 |
| (6) |
従業員たる地位・身分による規律の違反
職場外での非違行為(私生活上の非行、二重就職、誠実義務違反など)で会社の業務に悪影響を及ぼすものがこれに当たります。 |
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