| (1) |
就業規則上の規定の存在
懲戒処分を有効に行うためには、懲戒処分の原因となる事由(懲戒事由)とその事由に対する懲戒処分の内容が、就業規則上に明記されていることが必要です(以下「懲戒規定」といいます。)。 なお、懲戒規定が設けられる以前の事由に対して、事後的に設けられた懲戒規定を根拠に懲戒処分を行うことはできません(これを「不遡及の原則」といいます。)。 |
| (2) |
平等取扱いの原則
懲戒処分を有効に行うためには、「平等取扱いの原則」を満たす必要があります。 「平等取扱いの原則」とは、同一内容の懲戒事由に対して下される懲戒処分は同一種類で同程度のものでなければならないとする原則です。 |
| (3) |
相当性の原則
懲戒処分を有効に行うためには、「相当性の原則」を満たす必要があります。 「相当性の原則」とは、懲戒処分の内容は、懲戒事由の種類・程度に相応したものでなければならないとする原則です。 |
| (4) |
適正手続
懲戒処分を有効に行うためには、処分に至る過程の手続が適正に行われることが必要です。 就業規則上、懲戒委員会・賞罰委員会等の諮問や同意を経ることが要件となっているにもかかわらず、そのような手続を経ずに懲戒処分がなされた場合、その懲戒処分は無効になると考えられています。 また、本人に弁明反論等の機会を一切与えずになされた懲戒処分は、無効になると考えられています。 |
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