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労働問題

11. 性別による差別的取り扱いの禁止

  • 労働者の募集・採用以外では、どのような場合に性別を理由とする差別的取扱いが禁止されていますか
【 回答 】
  • 男女雇用機会均等法は、労働者の募集・採用以外では、以下の場合に性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
    (1) 配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格及び教育訓練。
    (2) 住宅資金の貸付その他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの。
    厚生労働省令には以下のものが定められています。
    (a)  生活資金・教育資金など各種資金の貸付
    (b)  福祉増進のための定期的な金銭の給付(生命保険料の一部補助、子供の教育のための奨学金の支給等)
    (c)  労働者の資産形成のために行われる金銭の給付(財形貯蓄に対する奨励金の支給等)
    (d)  住宅の貸与
    (3) 労働者の職種及び雇用形態の変更
    (a)  「職種」とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものです。職種には「営業職」・「技術職」や「総合職」・「一般職」等があります。
    (b) 「雇用形態」とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長さ等により分類されるものです。雇用形態には「正社員」「パートタイム労働者」「契約社員」などがあります。
    (4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新