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労働問題

11. 性別による差別的取り扱いの禁止

  • 労働者の「昇進」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「昇進」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
  • 一定の役職への昇進に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
    (排除していると認められる例)
    女性労働者についてのみ、役職への昇進の機会を与えない、又は一定の役職までしか昇進できないものとすること。
    一定の役職に昇進するための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。
  • 一定の役職への昇進に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
    (異なるものとしていると認められる例)
    女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、昇格できない、又は一定の役職までしか昇進できないものとすること。
    課長への昇進に当たり、女性労働者については課長補佐を経ることを要するものとする一方、男性労働者については課長補佐を経ることなく課長に昇進できるものとすること。
    男性労働者については出勤率が一定の率以上である場合又は一定の勤続年数を経た場合に昇格させるが、女性労働者についてはこれらを超える出勤率又は勤続年数がなければ昇格できないものとすること。
    一定の役職に昇進するための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。
  • 一定の役職への昇進に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
    (異なる取扱いをしていると認められる例)
    課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。
    男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には昇進させるが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。
    AからEまでの5段階の人事考課制度を設けている場合において、男性労働者については最低の評価であってもCランクとする一方、女性労働者については最高の評価であってもCランクとする運用を行うこと。
    一定年齢に達した男性労働者については全員役職に昇進できるように人事考課を行うものとするが、女性労働者についてはそのような取扱いをしないこと。
    一定の役職に昇進するための試験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除すること。
    一定の役職に昇進するための試験の受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。
  • 一定の職務への配置に当たって、男女のいずれかを優先すること。
    (優先していると認められる例)
    営業部門への配置の基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して配置すること。
  • 配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
    (異なる取扱いをしていると認められる例)
    (1) 営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事させること。
    (2) 男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番等の雑務を行わせること。
  • 配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
    (異なる取扱いをしていると認められる例)
    (1) 男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限しか与えないこと。
    (2) 営業部門において、男性労働者には新規に顧客の開拓や商品の提案をする権限を与えるが、女性労働者にはこれらの権限を与えず、既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと。
  • 配置転換に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
    (異なる取扱いをしていると認められる例)
    (1) 経営の合理化に際し、女性労働者についてのみ出向の対象とすること。
    (2) 一定の年齢以上の女性労働者のみを出向の対象とすること。
    (3) 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、通勤が不便な事業場に配置転換すること。
    (4) 工場を閉鎖する場合において、男性労働者については近隣の工場に配置するが、女性労働者については通勤が不便な遠隔地の工場に配置すること。
    (5) 男性労働者については、複数の部門に配置するが、女性労働者については当初に配置した部門から他部門に配置転換しないこと。