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労働者の「降格」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「降格」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
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降格に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
(男女のいずれかのみとしていると認められる例)
一定の役職を廃止するに際して、当該役職に就いていた男性労働者については同格の役職に配置転換をするが、女性労働者については降格させること。
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降格に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、降格の対象とすること。
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降格に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
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(1)
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営業成績が悪い者について降格の対象とする旨の方針を定めている場合に、男性労働者については営業成績が最低の者のみを降格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の者は降格の対象とすること。
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(2)
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一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たり、人事考課を考慮する場合に、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ降格の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は降格の対象とすること。
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降格に当たって、男女のいずれかを優先すること。
(優先していると認められる例)
一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たって、男性労働者よりも優先して、女性労働者を降格の対象とすること。
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