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労働者の「教育訓練」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「教育訓練」に関して禁止される差別的取扱いには以下のようなものがあります。
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教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
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(1)
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一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
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(2)
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工場実習や海外留学による研修を行うに当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
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(3)
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接遇訓練を行うに当たって、その対象を女性労働者のみとすること。
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教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
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(1)
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女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、将来従事する可能性のある職務に必要な知識を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。
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(2)
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教育訓練の対象者について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
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(3)
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女性労働者についてのみ、上司の推薦がなければ教育訓練の対象としないこと。
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(4)
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男性労働者については全員を教育訓練の対象とするが、女性労働者については希望者のみを対象とすること。
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教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
教育訓練の期間や課程を男女で異なるものとすること。
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