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労働問題

11. 性別による差別的取り扱いの禁止

  • 労働者の「福利厚生」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「福利厚生」に関して禁止される差別的取扱いには以下のようなものがあります。
  • 福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
    (排除していると認められる例)
    男性労働者についてのみ、社宅を貸与すること。
  • 福利厚生の措置の実施に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
    (異なるものとしていると認められる例)
    (1) 女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、社宅の貸与の対象から排除すること。
    (2) 住宅資金の貸付けに当たって、女性労働者に対してのみ、配偶者の所得額に関する資料の提出を求めること。
    (3) 社宅の貸与に当たり、世帯主であることを条件とする場合において、男性労働者については本人の申請のみで貸与するが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、住民票の提出を求め、又は配偶者に一定以上の所得がないことを条件とすること。