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| (1) | 女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、社宅の貸与の対象から排除すること。 |
| (2) | 住宅資金の貸付けに当たって、女性労働者に対してのみ、配偶者の所得額に関する資料の提出を求めること。 |
| (3) | 社宅の貸与に当たり、世帯主であることを条件とする場合において、男性労働者については本人の申請のみで貸与するが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、住民票の提出を求め、又は配偶者に一定以上の所得がないことを条件とすること。 |
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