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労働者の「職種の変更」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「職種の変更」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
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職種の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
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(1)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
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(2)
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「総合職」から「一般職」への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、男性労働者については職種の変更を認めない運用を行うこと。
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(3)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。
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(4)
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「一般職」の男性労働者については、いわゆる「準総合職」及び「総合職」への職種の変更の対象とするが、「一般職」の女性労働者については、「準総合職」のみを職種の変更の対象とすること。
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職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
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(1)
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女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象から排除すること。
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(2)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
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(3)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得、研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とすること。
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(4)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。
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一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
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(1)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
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(2)
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男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」から「総合職」への職種の変更の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。
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(3)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。
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(4)
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「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女いずれかについてのみその一部を免除すること。
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職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先すること。
(優先していると認められる例)
「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを優先して職種の変更の対象とすること。
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職種の変更について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
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(1)
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経営の合理化に際して、女性労働者のみを、研究職から賃金その他の労働条件が劣る一般事務職への職種の変更の対象とすること。
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(2)
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女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種の変更の対象とすること。
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