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労働問題

11. 性別による差別的取り扱いの禁止

  • 労働者の「退職の勧奨」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「退職の勧奨」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
  • 退職の勧奨に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
    (男女のいずれかのみとしていると認められる例)
    女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること。
  • 退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
    (異なるものとしていると認められる例)
    (1) 女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること。
    (2) 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること。
  • 退職の勧奨に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
    (異なる取扱いをしていると認められる例)
    経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は退職の勧奨の対象とすること。
  • 退職の勧奨に当たって、男女のいずれかを優先すること。
    (優先していると認められる例)
    (1) 男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること。
    (2) 退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については45歳、男性労働者については50歳とするなど男女で差を設けること。