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労働者の「解雇」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「解雇」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
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解雇に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
(男女のいずれかのみとしていると認められる例)
経営の合理化に際して、女性のみを解雇の対象とすること。
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解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、当該条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
(1) 経営の合理化に際して、既婚の女性労働者のみを解雇の対象とすること。
(2) 一定年齢以上の女性労働者のみを解雇の対象とすること。
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解雇に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
経営合理化に伴う解雇に当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされている者のみ解雇の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は解雇の対象とすること。
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解雇に当たって、男女のいずれかを優先すること。
(優先していると認められる例)
解雇の基準を満たす労働者の中で、男性労働者よりも優先して女性労働者を解雇の対象とすること。
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