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労働者の「労働契約の更新」に関して禁止される差別的取扱いには具体的にどのようなものがありますか
【 回答 】
労働者の「労働契約の更新」に関して禁止される差別的取扱いには具体的に以下のようなものがあります。
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労働契約の更新に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
(排除していると認められる例)
経営の合理化に際して、男性労働者のみを、労働契約の更新の対象とし、女性労働者については、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇止め」をする)こと。
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労働契約の更新に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
(異なるものとしていると認められる例)
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(1)
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経営の合理化に際して、既婚の女性労働者についてのみ、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇止め」をする)こと。
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(2)
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女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、労働契約の更新をしない(いわゆる「雇止め」をする)こと。
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(3)
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男女のいずれかについてのみ、労働契約の更新回数の上限を設けること。
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労働契約の更新に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
(異なる取扱いをしていると認められる例)
労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とするが、女性労働者については、特に営業成績が良い場合にのみその対象とすること。
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労働契約の更新に当たって男女のいずれかを優先すること。
(優先していると認められる例)
労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して労働契約の更新の対象とすること。
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