| (1) | 労働者が | ||||||
| (2) | 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく | ||||||
| (3) |
その労務提供先(下記ア〜ウを含む)又はその労務提供先の役員、従業員、代理人その他の者について
(a) 当該労働者を自ら使用する事業者(行政機関を含む。イ・ウも同様) (b) 当該労働者が派遣労働者である場合の当該労働者の派遣先 (c) 当該労働者が事業に従事するア又はイの取引事業者 |
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| (4) | 法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を | ||||||
| (5) |
次のいずれかに通報することをいいます。
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