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労働問題

14. 内部告発の保護

  • 公益通報者保護法の保護の対象となる「公益通報」とは、どのような通報を指すのですか
【 回答 】
  • 「公益通報」とは、
    (1)  労働者が
    (2)  不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく
    (3)  その労務提供先(下記ア〜ウを含む)又はその労務提供先の役員、従業員、代理人その他の者について
    (a) 当該労働者を自ら使用する事業者(行政機関を含む。イ・ウも同様)
    (b)  当該労働者が派遣労働者である場合の当該労働者の派遣先
    (c)  当該労働者が事業に従事するア又はイの取引事業者
    (4)  法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を
    (5)  次のいずれかに通報することをいいます。
    (a) その労務提供先又はその労務提供先があらかじめ定めた者
    (以下「労務提供先等」といいます。)
    (b) 法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関
    (c) その者に対し、その法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
    (当該法令違反行為により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、その労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除きます。)