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公益通報者保護法は、公益通報を行った労働者(公益通報者といいます。)をどのように保護しているのですか
【 回答 】
公益通報者保護法は、公益通報者を以下のように保護しています。
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解雇の無効
下記4の要件を満たす公益通報を行った労働者を、公益通報を行ったことを理由として解雇した場合、その解雇は無効となります。
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労働者派遣契約の解除の無効
派遣労働者の公益通報が下記4の要件を満たす場合、公益通報をしたことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効
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下記4の要件を満たす公益通報を行った労働者を、公益通報を行ったことを理由として不利益に取り扱うことは禁止されます。
不利益取り扱いの例
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降格
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減給
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嫌がらせ
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専ら雑務に従事させる
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(通報者が退職者の場合)退職年金の差し止め
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(通報者が派遣労働者の場合)派遣労働者の交代を求めるなど
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保護の要件
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(1)
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事業者内部への通報の場合
法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思ったこと。
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(2)
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行政機関への通報の場合
法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信じたことに相当の理由があること。
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(3)
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事業者外部への通報の場合
法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信じたことに相当の理由があり、かつ以下の要件のいずれかを満たしていること。
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(イ)
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内部や行政に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある
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(ロ)
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内部通報では証拠隠滅のおそれがある
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(ハ)
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事業者から内部や行政に通報しないことを正当な理由がなく求められた
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(ニ)
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書面での内部通報後20日以内に調査を行う旨の通知がない又は事業者が正当な理由がなく調査を行わない
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(ホ)
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人の生命、身体への危害が発生する急迫した危険がある
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