朝日中央インターネット法律相談
労働問題
16. 労働協約
【 回答 】
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規範的効力
労働協約中の「労働条件その他労働者の待遇に関する基準」(これを労働協約の「規範的部分」といいます。)に関して労働組合法は、「労働協約に定める労働条件その他労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において、無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする。」と規定しています(これを労働協約の「規範的効力」といいます。)。
したがって、労働協約の規範的部分と労働者の労働契約が矛盾する場合には、違反する労働契約の部分が無効となり、労働協約が代わって労働関係を規律することになります(これを労働協約の「強行性」といいます。)。
また、労働契約に定めていない事項は、労働協約で定めた待遇が与えられることになります(これを労働協約の「直律性」といいます。)。
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債務的効力
労働協約中、労使協議制、団体交渉のルール、平和条項、争議行為等組合活動や団体交渉など労使間の約束ごとを定めた部分(これを「債務的部分」といいます。)に関しては、契約としての効力、すなわち労使双方がこれを遵守し、又は履行する義務を負うという効力を有します(これを「債務的効力」といいます。)。
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就業規則への優先
労働基準法第92条1項は「就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。」と規定し、労働協約が就業規則に対して優先する旨を明らかにしています。
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