朝日中央インターネット法律相談

携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

労働問題

16. 労働協約

  • 労働協約の効力は、労働協約の当事者となった組合の組合員以外の労働者にも及びますか
【 回答 】
  • 原則
    労働協約の効力は、原則として労働協約の当事者となった組合の組合員のみに及びます。
  • 例外
    ただ例外的に、以下の場合には、労働協約の効力は、労働協約の当事者となった組合の組合員以外の労働者にも及びます。
    (1)  工場事業場単位の一般的拘束力
    一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が特定の労働協約の適用を受けるに至った場合、その労働協約の効力は、協約の当事者である組合の組合員以外の当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に対しても自動的に拡張して適用されます(これを「工場事業場単位の一般的拘束力」といいます。
    なお、「常時使用される」とは、常時使用されていることが客観的に判断し得る状態をいい、常時使用される労働者であるかどうかは、職員、臨時工、嘱託等の名目のいかんを問わず、実質的に判断されます。
    (2) 地域的一般的拘束力
    以下の要件を満たした場合、労働協約の効力は、同一の地域において従事する他の同種の労働者及びその使用者に対しても拡張して適用されます。
    (イ) 一の地域において従事する同種の労働者の大部分が一つの労働協約の適用を受けるに至ったこと
    (ロ) その労働協約の当事者の双方又は一方による厚生労働大臣又は都道府県知事に対する拡張適用決定の申立に基づいて、労働委員会がその労働協約を拡張適用すべき旨の決議をしたこと
    (ハ) 厚生労働大臣又は都道府県知事による拡張適用の決定とその公告がなされたこと。