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労働問題

17. 使用者と個別労働者との間の紛争

  • 「都道府県労働局長による助言・指導」とは、どのような制度ですか
【 回答 】
  • 制度
    都道府県労働局長による助言・指導とは、民事上の個別労働紛争について、紛争当事者の一方又は双方から解決のための援助を求められた場合に、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、個別労働紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に民事上の個別労働紛争を解決することを促進する制度です。
  • 対象となる紛争
    この制度の対象となるのは、労働条件その他労働関係に関する事項 についての個別労働関係紛争です。
    (1) 対象紛争の具体例
    (イ) 解雇、雇い止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
    (ロ) セクシャルハラスメント、いじめ等職場環境に関する紛争
    (ハ) 会社分割による労働契約の継承、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
    (ニ) 募集・採用に関する紛争
    (ホ) その他、退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
    (2) 対象とならない紛争の具体例
    (イ) 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
    (ロ) 裁判で係争中である又は確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
    (ハ) 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争
  • 不利益取扱の禁止
    事業主が労働者に対して、労働者が助言指導の申出をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。