朝日中央インターネット法律相談

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労働問題

2. 労働契約

(2) 採用内定

  • 採用内定を取消すことができるのは、どのような場合ですか
【 回答 】
  • 採用内定は、就労始期付解約権留保付の「労働契約の成立」を意味します。
    したがって、採用内定の取消し(解約権の行使)は、労働者の解雇にあたり、解雇権濫用法理が適用されることとなります。
    よって、採用内定の取消は、採用内定通知書や誓約書に記載されている採用内定取消事由に形式的に当たるだけでは足りず、客観的に合理的で社会通念上相当と認められるような取消事由が存在して初めて可能となります。
    なお、採用内定通知書や誓約書に記載されている採用内定取消事由にあたらない場合であっても、客観的に合理的で社会通念上相当と認められるような取消事由が存在する場合には、使用者は採用内定を取消すことができます。