朝日中央インターネット法律相談
労働問題
2. 労働契約
(2) 採用内定
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正社員について、試用期間中に解雇し、又は試用期間後に本採用を拒否できるのは、どのような場合ですか
【 回答 】
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試用期間の性質
使用者と労働者の、試用期間中の労働関係については、解約権留保付きの労働契約(期間の定めのない労働契約であるが、使用者は、試用期間中、労働者の不適格を理由として労働契約を解約することができるもの)であると考えられています。
したがって、試用期間中の解雇や試用期間後の本採用の拒否は、いずれも留保された解約権の行使(=解雇)となります。
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解約事由
上記のとおり、留保解約権の行使も解雇である以上、解約権を行使するためには、解約権留保の趣旨・目的に照らして、客観的に合理的で社会通念上相当として是認されうる事由が必要となりますが、一般的には、通常の解雇よりも比較的広い範囲で解雇の自由が認められると解されています。
これは、採用を決定する際には、その労働者の資質・性格・能力などの適格性について十分な調査をすることができず、適格性を十分に判断する期間として試用期間を設ける必要性が高いという理由に基づきます。
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