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労働問題

5. 労働時間

(4) 変形労働時間制

  • 1か月以内の期間の変形労働時間制を採用するためには、どのような要件を満たす必要がありますか
【 回答 】
  • 1ヶ月以内の期間の変形労働時間制を採用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
    (1) その事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定、または
    (2) 就業規則その他これに準ずるもの
    により、1か月以内の変形労働時間制を採用する期間を平均し、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えないように、その期間内の所定労働時間を定めること。
    なお、この定めにおいては、法定労働時間を超えて労働させる週又は日と、その週又は日に法定労働時間を何時間超えるかを特定しなければなりません。
    また、1か月以内の変形労働時間制を採用する期間については、その期間の起算日を明らかにして、特定する必要があります。
  • 上記1. (1)の労使協定の所轄の労働基準監督署長への届出