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労働問題

5. 労働時間

(4) 変形労働時間制

  • 1週間単位の変形労働時間制を採用するためには、どのような要件を満たす必要がありますか
【 回答 】
1週間単位の変形労働時間制を採用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
  • 適用対象事業に該当すること。
    1週間以内の変形労働時間制の適用対象事業は「小売業、旅館、料理店、飲食店であって常時30人未満の労働者を使用するもの」です。
  • 労使協定の締結
    その事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、そのような労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、週の所定労働時間数と1週間単位の変形労働時間制を採用する旨を定める必要があります。
  • 労使協定の所轄の労働基準監督署長への届出。
  • 労働者への通知
    使用者は、1週間の各日の労働時間を、労働者に通知しなければなりません。