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製造物責任

6. 製造物責任の責任期間

(1) 短期消滅時効

  • 私は、先日購入した電子レンジの欠陥を原因として怪我をしました。この電子レンジの製造業者に、いつまで製造物責任法上の責任を追及することができるのでしょうか
【 回答 】
  • 製造物責任法上の規定
    製造物責任法は、「損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。」と規定しています(製造物責任法5条1項)。
    まず、「被害者」とは、直接的被害者だけではなく、その遺族であれば近親者等の間接的被害者も含まれます。
    そして、「損害を知る」とは、損害の程度や数額を具体的に知ることまでは不要で、加害者の行為によって損害が発生したことを知ることで足ります。
    「賠償義務者を知る」とは、その姓名まで知ることは不要です。
  • 本件の場合
    本件の被害者は、電子レンジの欠陥を原因として怪我をしたこと、及び、電子レンジの製造業者を知ったときから、3年間以内に、損害賠償の請求等をする必要があります。
    時効の中断等の制度については、弁護士等に相談して下さい。