個人情報保護
8. 主務大臣の権限
(1) 「報告の徴収」とは
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個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に対する主務大臣による「報告の徴収」とはどのようなものなのでしょうか
【 回答 】
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「報告の徴収」に関する規定について
個人情報保護法は、主務大臣は、個人情報保護法4章1節(「個人情報取扱事業者」の義務)の規定の施行に必要な限度において、「個人情報取扱事業者」に対し、「個人情報」の取扱いに関し報告させることができると規定しています(個人情報保護法32条)。
そして、個人情報保護法4章1節の規定の施行に必要な限度とは、「個人情報取扱事業者」が、個人情報保護法4章1節の規定に違反する恐れがあるような場合のことをいい、実際に上記規定に違反していることを要しません。
また、「個人情報」の取扱いに関する報告とは、「個人情報」の保護に関する事業内の安全管理措置、本人からの開示等に対する体制等の報告をいいます。
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「報告の徴収」に違反した場合
主務大臣より、「報告の徴収」を受けたのにもかかわらず、報告をせず、又は虚偽の報告をした事業者は、30万円以下の罰則に処せられます(個人情報保護法57条)。
また、「個人情報取扱事業者」が法人であるような場合には、その代表者・従業員等が、その業務に関して、主務大臣からの「報告の徴収」を受けたのにもかかわらず、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その代表者・従業員等のみならず、その法人も30万円以下の罰則に処せられます(個人情報保護法58条)
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