個人情報保護
8. 主務大臣の権限
(2) 「助言」とは
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個人情報保護法上の「個人情報取扱事業者」に対する「主務大臣」による「助言」とはどのようなものなのでしょうか
【 回答 】
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「助言」に関する規定について
個人情報保護法は、「主務大臣」は、個人情報保護法4章1節(「個人情報取扱事業者」の義務)の規定の施行に必要な限度において、「個人情報取扱事業者」に対し、「個人情報」の取扱いに関し必要な助言をすることができると規定しています(個人情報保護法33条)。
そして、個人情報保護法4章1節の規定の施行に必要な限度とは、「個人情報取扱事業者」が、個人情報保護法4章1節の規定に違反する恐れがあるような場合のことをいい、実際に上記規定に違反していることを要しません。
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「助言」に違反した場合
「個人情報取扱事業者」が、「主務大臣」より、「助言」を受けたのにもかかわらず、その助言に従った措置等を講じなかったとしても、特に罰則はありません。
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