個人情報保護
12. 損害賠償責任
(3) 委託先が個人情報を漏えいした場合の委託元の損害賠償責任
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個人情報の取扱を委託された委託先である事業者が、その個人情報を第三者に漏洩してしまった場合に、委託元である事業者は損害賠償責任を負うのでしょうか
【 回答 】
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委託先である事業者の責任
委託先である事業者は、個人情報を第三者に漏洩したのであるから、その委託先である事業者は当然に損害賠償責任を負います。
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委託元である事業者の責任(不法行為責任)
委託先である事業者が民法上の損害賠償責任を負う場合に、さらにその委託元である事業者も民法上の使用者責任として損害賠償責任を負うことがあります(民法715条)。
民法上の使用者責任としての損害賠償責任とは、
(1)ある事業のために他人を使用している使用者が、
(2)使用している他人の行為がその事業の執行に関連して行われ、
(3)その他人が第三者の権利を侵害した場合で、
(4)使用者が、その他人の選任・監督につき相当の注意をしたこと、または、相当の注意をしても損害が生じたことを、証明できない場合に、
その他人を使用している使用者に損害賠償責任を負わせるというものです。
本件のような場合には、委託元である事業者が使用者に当たり、委託先である事業者が使用されている他人に当たることになります。
そして、上記(1)の使用関係とは、実質的な指揮・命令関係があれば足りるため、個人情報の取り扱いを委託したような場合にも、(1)に当たることになります。
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委託元の責任(契約責任)
委託元である事業者が個人情報の本人と、個人情報を第三者に無断で提供してはならない等の契約を締結しているような場合に、委託先である事業者がその個人情報を漏洩した場合には、委託先である事業者が委託元である事業者の履行補助者であること等を理由として、多くの場合、委託元である事業者も民法上の債務不履行責任としての損害賠償責任を負うことになります。
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