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出会い系サイト
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1. インターネット
(7) 出会い系サイト
Q.
先日、「仮登録完了のお知らせ及び本登録のお願い」というメールが届きました。全く心あたりがないのですが、どうすればいいのでしょうか
Q.
インターネットの出会い系サイトを興味本位で利用したところ、1万円の利用料の支払い請求書が届きました。しかし、その当時お金がなかったので1万円を支払うことなく請求書を放置していました。そうしたところ、先日、出会い系サイトの業者から「利用料1万円の支払い請求書」とともに「利用規約に基づき1日当たり5000円の遅延損害金を支払え」との請求書が届きました。利用料の1万円は私が利用した分ですので支払うのはやむをえないと思うのですが、たとえ利用規約にあったとしても1日あたり5000円の遅延損害金の支払いには納得できません。私は1日あたり5000円の遅延損害金ーを支払う義務があるのでしょうか
Q.
インターネットの出会い系サイトを興味本位で利用したところ、1万円の利用料の支払い請求書が届きました。しかし、その当時お金がなかったので1万円を支払うことなく請求書を放置していました。そうしたところ、先日、出会い系サイトの業者から利用料1万円の支払い請求書とともに1日当たり5000円の遅延損害金を支払えとの請求書が届きました。利用料の1万円は私が利用した分ですので支払うのはやむをえないと思います。しかし、出会い系サイトの利用規約には遅延損害金に関する定めてないのであって、利息を支払うことに納得できません。私は遅延損害金を支払う義務があるのでしょうか。仮に支払い義務あるとしても、1日あたり5000円もの遅延損害金を支払わなければならないのでしょうか
Q.
出会い系サイトである女性と知り合い、サイトを通じてやり取りをしていたのですが、直接その女性とコミュニケーションをとろうと思い、自分のメールアドレスを女性に送りました。そうしたところ、サイト運営者から「サイトを通さずに直接女性とコミュニケーションを取ることは利用規約に反するので損害賠償として利用規約所定の3万円を支払って退会してほしい。」という書面が届きました。確かに利用規約にはそのような記載があったのですが、私は3万円を支払う義務があるのでしょうか
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先日、「仮登録完了のお知らせ及び本登録のお願い」というメールが届きました。全く心あたりがないのですが、どうすればいいのでしょうか
Q.
インターネットの出会い系サイトを興味本位で利用したところ、1万円の利用料の支払い請求書が届きました。しかし、その当時お金がなかったので1万円を支払うことなく請求書を放置していました。そうしたところ、先日、出会い系サイトの業者から「利用料1万円の支払い請求書」とともに「利用規約に基づき1日当たり5000円の遅延損害金を支払え」との請求書が届きました。利用料の1万円は私が利用した分ですので支払うのはやむをえないと思うのですが、たとえ利用規約にあったとしても1日あたり5000円の遅延損害金の支払いには納得できません。私は1日あたり5000円の遅延損害金ーを支払う義務があるのでしょうか
Q.
インターネットの出会い系サイトを興味本位で利用したところ、1万円の利用料の支払い請求書が届きました。しかし、その当時お金がなかったので1万円を支払うことなく請求書を放置していました。そうしたところ、先日、出会い系サイトの業者から利用料1万円の支払い請求書とともに1日当たり5000円の遅延損害金を支払えとの請求書が届きました。利用料の1万円は私が利用した分ですので支払うのはやむをえないと思います。しかし、出会い系サイトの利用規約には遅延損害金に関する定めてないのであって、利息を支払うことに納得できません。私は遅延損害金を支払う義務があるのでしょうか。仮に支払い義務あるとしても、1日あたり5000円もの遅延損害金を支払わなければならないのでしょうか
Q.
出会い系サイトである女性と知り合い、サイトを通じてやり取りをしていたのですが、直接その女性とコミュニケーションをとろうと思い、自分のメールアドレスを女性に送りました。そうしたところ、サイト運営者から「サイトを通さずに直接女性とコミュニケーションを取ることは利用規約に反するので損害賠償として利用規約所定の3万円を支払って退会してほしい。」という書面が届きました。確かに利用規約にはそのような記載があったのですが、私は3万円を支払う義務があるのでしょうか
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