朝日中央インターネット法律相談
インターネット・IT・携帯電話
2. 携帯電話
(1) 携帯電話利用契約時の問題
(ホ) 機種変更時のトラブル
-
私は、携帯電話の機種変更をし、販売店でアドレス帳などのデータを旧携帯電話から新携帯電話に移してもらいました。ところが、その過程でデータが壊れてしまいました。販売店は、「機種変更に伴うデータ移転サービスの規約に店の責任を免除する条項(免責条項)がある。」として責任をとらないと主張しています。私は、損害賠償請求をすることができるのでしょうか
【 回答 】
-
あなたは、携帯電話会社に対して、販売店の債務不履行(民法415条)に基づき、データの損壊により生じた損害の賠償を請求することができる可能性があります。
-
あなたが損害賠償を請求するためには
(1)データが損壊したことについて販売店に過失(不注意)があったこと
(2)あなたに損害が発生していること
(3)過失と損害の間に因果関係があること
の要件を満たす必要があります。
-
また本件では、販売店の主張する免責条項の有効性も問題となります。
この点について、消費者契約法8条1項1号は、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」は無効である旨を規定しています。
これは、現代社会において事業者と消費者が契約する場合には、消費者に一方的に不利益な契約が結ばれることが多いことに配慮して、内容が著しく不合理な契約条項を無効にし、消費者を保護するために規定されたものです。
本件で販売店が主張する免責条項もこの条文に反し、無効となる可能性があります。
-
以上により、上記2(1)から(3)の要件が満たされる場合には、あなたは販売店に対して損害の賠償を請求することができるでしょう。
皆様の老後資金の調達が可能となる
株式会社朝日信託のリバースモーゲージ信託のご案内